行政書士の吉原です
ホームページにお越しいただきありがとうございます。
行政書士の吉原寛子と申します。
離婚に関する問題では、夫婦生活等に関して触れることもあります。
特に女性の方は男性の専門家にそういった内容の話しをすることに抵抗を感じる場合も多いと思います。
女性の専門家であれば、話しやすく理解しやすいこともたくさんあります。
当事務所では女性行政書士が丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚を迷っている方へ
「離婚をしたい」と思っても、離婚後の生活や離婚の手続きのことを考えると、なかなか決心がつかないものです。
特に、離婚後の生活や子供のことについて不安や心配になるものです。
離婚はお一人で悩まず、専門家にご相談ください。
離婚に伴う法律的な手続きから離婚後の生活までトータルに考えた上で、離婚するかどうかもう一度考えてみませんか?
夜間や土日のご相談、出張相談にも対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚を決めた方へ
離婚をするにあたっては、以下のようなことを決めておかなければなりません。
未成年の子がいる場合
◆親権者をどちらにするか
◆養育費の金額、支払い期間、支払い方法はどうするか
◆親権者とならなかったほうの親が、子どもといつどのように会うか(面接交渉)
財産分与
◆婚姻中に夫婦で築いた財産をどう清算するか
◇どのような割合でわけるのか
◇支払い方法はどうするか(一括払いか分割払いかなど)
◇住宅ローンはどうするか
慰謝料
◆暴力、不貞行為などは不法行為になり、慰謝料を請求できる
◆不倫相手などの第三者にも請求できる
◇金額はいくらにするか
◇支払い方法はどうするか
未成年の子どもがいる場合、養育費の取り決めは非常に重要です。
まだ子どもが幼い場合、10年以上の長い期間にわたり、養育費の支払いを受けることもあります。
将来的に養育費の支払いや金額でもめることも少なくないのです。
また、財産分与は離婚のときから2年、慰謝料は暴力や不貞行為発覚から3年で請求できなくなってしまいます。
そこで、特に金銭に関する問題は離婚成立前にきちんと決めておくことが大切です。
将来のトラブルを防ぐためにも、きちんと離婚協議書を作成しておきましょう。
当事務所では、あなたに最も有利な離婚の条件を検討し、協議離婚が成立するようサポートを行います。
そして最終的に離婚協議書を作成いたします。



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